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船舶区画規程 第十条 (用途の標準数)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(用途の標準数)

第十条

船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。

2仮想容積P1は、次の算式で定めるものとする。

3前項の算式のKNpの値が、P及び隔壁甲板より上方にある旅客室の容積の和より大きいときは、この和及びKNpの三分の二のうち、いずれか大きいものをP1とする。

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