(用途の標準数)
第十条
船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。
2仮想容積P1は、次の算式で定めるものとする。
3前項の算式のKNpの値が、P及び隔壁甲板より上方にある旅客室の容積の和より大きいときは、この和及びKNpの三分の二のうち、いずれか大きいものをP1とする。
船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。
2仮想容積P1は、次の算式で定めるものとする。
3前項の算式のKNpの値が、P及び隔壁甲板より上方にある旅客室の容積の和より大きいときは、この和及びKNpの三分の二のうち、いずれか大きいものをP1とする。