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船舶区画規程 第九条 (ある場所の容積)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ある場所の容積)

第九条

この省令で「ある場所の容積」は、外板又は隔壁板のモールデツド・ラインまで計算するものとする。

2容積の単位は、立方メートルとする。

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