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船舶区画規程 第百八条 (自由表面による影響)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(自由表面による影響)

第百八条

自由表面による影響は、区画室ごとに傾斜角五度におけるものを計算するものとする。ただし、貨物を満載しないタンクの自由表面による影響は、管海官庁の適当と認める角度におけるものを計算するものとする。

2消費される液体を積載するタンクの自由表面による影響は、各種の液体ごとに少なくとも横方向の一対のタンク又は中心線上の一のタンクが自由表面を有するものと仮定して計算するものとする。この場合において、自由表面を有すると仮定されるタンクは、自由表面による影響が最大となるものでなければならない。

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