(排出管等) 第百二条の十三の四 第六十一条及び第六十二条の規定は、貨物船の排出管等について準用する。この場合において、第六十一条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十三の四を開く ↗