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船舶区画規程 第百二条の十三の四 (排出管等)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(排出管等)

第百二条の十三の四

第六十一条及び第六十二条の規定は、貨物船の排出管等について準用する。この場合において、第六十一条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

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