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船舶区画規程 第百十四条 (損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷時の復原性)

第百十四条

バルクキャリア(密度が一、〇〇〇キログラム毎立方メートル以上のばら積み固体貨物(ばら積みされる貨物であつて、組成が均一かつ、微粒状、粒状又は塊状のものをいう。)を運送するものであつて船の長さが一五〇メートル以上のものに限る。以下この条において同じ。)は、夏期満載喫水線まで積載している場合において、損傷を受け、いずれの一の貨物倉(浸水率は九〇(空の貨物倉については九五)とする。)にも浸水した場合における最終の状態が、次の条件に適合するものでなければならない。ただし、告示で定める貨物にあつては、「九〇(空の貨物倉については九五)」とあるのは「貨物倉から貨物によつて占められる空間を除いた空間については九五、当該貨物によつて占められる空間については告示で定める値」とする。

  1. 満載喫水線規則第二十六条第一項第八号イ及びロに掲げる要件を満たしていること。
  2. メタセンター高さが正であること。

2バルクキャリアは、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての積載状態において有するものでなければならない。

3バルクキャリアは、第一項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。

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