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船舶区画規程 第百五条 (損傷時の復原性の計算)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷時の復原性の計算)

第百五条

損傷時の復原性の計算は、次条から第百九条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する液体の分布、比重及び流出を考慮してしなければならない。

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