(損傷時の復原性の計算) 第百五条 損傷時の復原性の計算は、次条から第百九条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する液体の分布、比重及び流出を考慮してしなければならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗