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船舶区画規程 第百六条 (浸水区画室の浸水率)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(浸水区画室の浸水率)

第百六条

浸水率は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については〇から九五までの間の管海官庁が適当と認める値とする。

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