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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第一条 (定義)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 型深さ木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
  2. 船の長さ最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。
  3. 船の幅金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
  4. 垂線間長計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵を有する船舶にあつては、舵頭材の中心線(舵柱を有する船舶にあつては、その後面)までの距離をいい、舵を有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。
  5. 前部垂線垂線間長の前端における垂線をいう。
  6. 後部垂線垂線間長の後端における垂線をいう。
  7. 基線垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。
  8. 船体主部前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。
  9. 船体付加部前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。
  10. 付加物バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。
  11. 十一
    上部構造物船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成五年七月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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