条文くん法令検索 AIに質問する

船舶法施行細則 第十二条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第十二条

管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ

  1. 番号
  2. 種類
  3. 船名
  4. 船籍港
  5. 船質
  6. 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
  7. 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
  8. 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
  9. 総トン数
  10. 機関ノ種類及数
  11. 十一
    推進器ノ種類及数
  12. 十二
    造船者
  13. 十三
    進水ノ年月
  14. 十四
    所有者ノ氏名又ハ名称
  15. 十五
    船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項ノ国際総トン数
  16. 十六
    船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号以下「トン数省令」ト謂フ)第一条第二項第一号ノ型深
  17. 十七
    トン数省令第一条第二項第二号ノ船ノ長
  18. 十八
    トン数省令第一条第二項第三号ノ船ノ幅
  19. 十九
    トン数省令第一条第二項第四号ノ垂線間長

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 船舶法施行細則 目次 第十三条 →