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船舶法施行細則 第十三条
明治三十二年逓信省令第二十四号
府省令
第十三条
外国ニ於テ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該官庁ハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ関係書類ヲ送付スヘシ
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