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船舶法施行細則 第十四条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第十四条

船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第十二条及第十二条ノ二ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得

2前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ

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