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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十八条 (貨物管装置の継手)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物管装置の継手)

第二百七十八条

貨物管装置の継手は溶接継手としなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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