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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十七条 (貨物タンクの接地)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンクの接地)

第二百七十七条

第百七十八条の規定は、火災危険性貨物を運送する船舶の独立型タンク(船体の一部を構成しないタンクをいう。)について準用する。

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