(貨物タンクの接地) 第二百七十七条 第百七十八条の規定は、火災危険性貨物を運送する船舶の独立型タンク(船体の一部を構成しないタンクをいう。)について準用する。 e-Gov法令検索で第二百七十七条を開く ↗