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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十六条 (貨物タンク)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク)

第二百七十六条

貨物タンクは、貨物の種類に応じ、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な構造及び強度を有するものであること。
  2. 適正な工作が施されたものであること。
  3. 告示で定める型式のものであること。

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