(貨物タンク) 第二百七十六条 貨物タンクは、貨物の種類に応じ、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。一適正な構造及び強度を有するものであること。二適正な工作が施されたものであること。三告示で定める型式のものであること。 e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗