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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十五条 (貨物タンク等の材料)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク等の材料)

第二百七十五条

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物タンク、貨物管装置、スロップタンクその他貨物が漏えいするおそれのある区域の構造部材の材料は、貨物の種類に応じ、告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する船舶の貨物タンクの外部にある貨物管装置の材料には、融点が摂氏九二五度以下の材料を使用してはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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