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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十九条 (危険物運送船適合証の有効期間)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物運送船適合証の有効期間)

第三十九条

危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。

2従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第五条第一項第一号に規定する定期検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条において「定期検査等」という。)を受け、当該定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。

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