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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百五十九条 (船倉区域の排水設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船倉区域の排水設備)

第百五十九条

船倉区域の排水設備の配管は、機関区域を通してはならない。

2告示で定める独立型タンクにより貨物を運送する船舶の防壁間区域には、次の各号に掲げる要件に適合する排水設備を備え付けなければならない。

  1. 漏えいした貨物を貨物管に戻すことができるものであること。
  2. 取り外し式のスプールピースを取り付けたものであること。

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