(ダクトキールの排水設備)
第百六十条
乾式ダクトキールの排水設備の配管を機関区域内のポンプに接続する場合は、直接ポンプに接続し、かつ、ポンプの排水は、直接船外へ導かなければならない。
2前項のポンプの吸引側及び排出側の管系には、他の管系につながる弁又はマニホルドを設けてはならない。
3第一項のポンプの空気管の開口は、機関区域に設けてはならない。
乾式ダクトキールの排水設備の配管を機関区域内のポンプに接続する場合は、直接ポンプに接続し、かつ、ポンプの排水は、直接船外へ導かなければならない。
2前項のポンプの吸引側及び排出側の管系には、他の管系につながる弁又はマニホルドを設けてはならない。
3第一項のポンプの空気管の開口は、機関区域に設けてはならない。