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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百六十条 (ダクトキールの排水設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ダクトキールの排水設備)

第百六十条

乾式ダクトキールの排水設備の配管を機関区域内のポンプに接続する場合は、直接ポンプに接続し、かつ、ポンプの排水は、直接船外へ導かなければならない。

2前項のポンプの吸引側及び排出側の管系には、他の管系につながる弁又はマニホルドを設けてはならない。

3第一項のポンプの空気管の開口は、機関区域に設けてはならない。

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