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船舶救命設備規則 第三十六条 (発煙浮信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(発煙浮信号)

第三十六条

発煙浮信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を三分以上連続して発することができること。
  2. 第八条第一号から第三号まで、第三十二条第二号並びに第三十三条第四号、第六号及び第七号に掲げる要件

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