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船舶救命設備規則 第三十二条 (自己発煙信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(自己発煙信号)

第三十二条

自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること。
  2. 水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。
  3. 前条第一項第三号から第六号までに掲げる要件

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