(自己発煙信号) 第三十二条 自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること。二水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。三前条第一項第三号から第六号までに掲げる要件 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗