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船舶救命設備規則 第三十二条の二 (救命胴衣灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣灯)

第三十二条の二

救命胴衣灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 上方のすべての方向に〇・七五カンデラ以上の白色の光を八時間以上連続して発することができること。
  2. 救命胴衣に連絡することができること。この場合において、できる限り上方のすべての方向から視認できなければならない。
  3. 第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2閃光式の救命胴衣灯は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 上方のすべての方向に〇・七五カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。
  2. 手動のスイッチが取り付けられていること。

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