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船舶救命設備規則 第三十三条 (落下傘付信号)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(落下傘付信号)

第三十三条

落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ三百メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒五メートル以下の速度で落下しながら三万カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること。
  2. 燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。
  3. 点火のための装置が装着されていること。
  4. 点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
  5. 短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。
  6. 防湿性包装材料で密封されていること。
  7. 使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
  8. 第八条第一号に掲げる要件

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