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船舶救命設備規則 第三十四条 (火せん)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(火せん)

第三十四条

火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百五十メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること。
  2. 前条第四号から第八号までに掲げる要件

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