(火せん) 第三十四条 火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百五十メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること。二前条第四号から第八号までに掲げる要件 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗