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船舶救命設備規則 第三十五条 (信号紅炎)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(信号紅炎)

第三十五条

信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 一万五千カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。
  2. 水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。
  3. 第三十三条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる要件

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