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船舶救命設備規則 第三十一条 (自己点火灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(自己点火灯)

第三十一条

発炎式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
  2. 上方のすべての方向に二カンデラ以上の白色の光を二時間以上連続して発することができること。
  3. 十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
  4. 点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
  5. 救命浮環に連結することができること。
  6. 第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 閃光式の自己点火灯は、二カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。
  2. 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
  3. 前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる要件

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