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船舶救命設備規則 第三十条の五 (遭難者揚収装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(遭難者揚収装置)

第三十条の五

遭難者揚収装置は、次に掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。

  1. 海上において遭難者を収容することができる装置及び収容した遭難者を安全かつ迅速に甲板上に移動することができる装置により構成されていること。
  2. 前号の海上において遭難者を収容することができる装置は、遭難者が水中又は救命艇若しくは救命いかだから容易に乗り込むことができるものであり、かつ、十分な面積を有するものであること。

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