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小型船舶安全規則 第四十八条の二 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品の定着)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品の定着)

第四十八条の二

すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。

2すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。

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