(アンカー及びアンカーチエン等) 第四十五条 小型船舶には、適当なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗