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小型船舶安全規則 第四十四条 (係船装置及び係船索)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(係船装置及び係船索)

第四十四条

小型船舶には、適当な係船装置及び係船索を備え付けなければならない。

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