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小型漁船安全規則 第三十一条の二 (小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶安全規則の準用)

第三十一条の二

小型船舶安全規則第七十二条の二の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。

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