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小型漁船安全規則
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小型漁船安全規則 第三十一条の二 (小型船舶安全規則の準用)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(小型船舶安全規則の準用)
第三十一条の二
小型船舶安全規則
第七十二条の二
の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。
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この条文が参照している条文
小型船舶安全規則 第72条の2
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