(船体の防火措置) 第七十二条の二 内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗