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小型船舶安全規則 第七十二条の二 (船体の防火措置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(船体の防火措置)

第七十二条の二

内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。

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