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小型船舶安全規則 第七十二条の三 (旅客船の防火措置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(旅客船の防火措置)

第七十二条の三

旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。

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