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小型船舶安全規則 第七十五条 (最大とう載人員)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(最大とう載人員)

第七十五条

小型船舶の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。

  1. 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
  2. 検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数

2検査機関は、次の各号の一に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。

  1. 季節又は当該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合
  2. 船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合

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