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小型船舶安全規則 第七十六条 (搭載人員の算定)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(搭載人員の算定)

第七十六条

前条第一項第一号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。

  1. 寝台の収容数は、一個につき一人とする。
  2. 座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。
  3. 椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。
  4. 立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。

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