条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第七十七条 (搭載場所の設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(搭載場所の設備)

第七十七条

乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。

2乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。

3近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。

4沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない。

5検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第七十七条(搭載場所の設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(搭載人員の算定) 小型船舶安全規則 目次 第七十八条(寝台、座席及び椅子席) →