(搭載場所の設備)
第七十七条
乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
2乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。
3近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。
4沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない。
5検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。