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小型船舶安全規則 第七十八条 (寝台、座席及び椅子席)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(寝台、座席及び椅子席)

第七十八条

寝台は、十分な広さのものでなければならない。

2座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。

3椅子席は、幅、奥行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。

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