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小型船舶安全規則 第七十二条 (消防設備の迅速な利用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(消防設備の迅速な利用)

第七十二条

消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

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