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小型船舶安全規則 第七十一条 (無人の機関室の消防設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(無人の機関室の消防設備)

第七十一条

遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。

2前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第七十条第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。

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