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小型船舶安全規則 第七十条の二 (可燃性ガス検定器)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(可燃性ガス検定器)

第七十条の二

海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。

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