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小型船舶安全規則 第七十条 (消防設備の備付け)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(消防設備の備付け)

第七十条

近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

  1. 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置
  2. 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置
  3. 小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。)五個

2沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

3小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

4推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前二項の消火器一個を減ずることができる。

5沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶(係留船を除く。)であつて、赤バケツ等(第二項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては、第二項又は第三項の消火器一個を減ずることができる。

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