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小型漁船安全規則 第三十二条 (最大とう載人員)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(最大とう載人員)

第三十二条

第二種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員の合計数とする。

2第一種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所(居室を除く。以下この条において同じ。)に収容することのできる乗組員の数の合計数とする。

3前二項の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数は、次の各号により算定した数とする。

  1. 寝台を設ける居室については、寝台の数と寝台以外の場所の面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数との合計数
  2. 寝台を設けない居室については、その面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数
  3. 乗組員のとう載に充てる場所については、その面積(単位 平方メートル)を〇・四五で除して得た最大整数

4次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。

  1. かつおさおづり漁業
  2. まき網漁業
  3. 定置漁業
  4. 前各号に掲げる漁業に準ずる漁業

5乗組員のとう載に充てる場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。

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