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小型漁船安全規則 第三十三条 (居室)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(居室)

第三十三条

第二種小型漁船には、風雨、波浪等からしやへいされた居室を設けなければならない。

2前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと。ただし、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗装し、かつ、居室に内張板を張つた場合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風十分な間げきをもつて隔壁を設けた場合は、この限りでない。
  2. 十分な広さの寝台その他の乗組員の休養に適する設備を有すること。
  3. 採光通風のための設備を有すること。

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