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小型漁船安全規則 第三十四条

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令

第三十四条

第一種小型漁船に居室を設ける場合にあつては、当該居室は、風雨、波浪等からしやへいされたものでなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の居室について準用する。

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