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小型漁船安全規則 第四十四条 (復原性の保持)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(復原性の保持)
第四十四条
小型漁船は、検査機関が十分と認める復原性を保持できるものでなければならない。
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