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小型漁船安全規則 第四十五条 (最強速力における操縦性)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(最強速力における操縦性)
第四十五条
小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
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