条文くん法令検索 AIに質問する

小型漁船安全規則 第二十九条 (消防設備の備付数量)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(消防設備の備付数量)

第二十九条

第二種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各二個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。次項及び次条において同じ。)を備え付けなければならない。

2第一種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各一個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。ただし、機関区域及び居住区域に備え付けなければならない消火器のうち一個は、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ一個を備え付けることをもつて代えることができる。

3船外機のみを有する第一種小型漁船にあつては、前項の消火器一個を減ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型漁船安全規則第二十九条(消防設備の備付数量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条 小型漁船安全規則 目次 第三十条(予備の消火剤) →