第三条
小型漁船の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
小型漁船の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
現存漁船の号鐘及び汽笛については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成五年現存漁船である小型漁船については、平成五年七月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第二十六条第一項第七号の規定は、適用しない。
2平成五年八月一日において平成五年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3現存漁船である第二種小型漁船については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第二十六条第一項第八号の規定は、適用しない。
4平成七年二月一日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5現存漁船である第二種小型漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第四十条の三の規定は、適用しない。
7平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第二十五条第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。
3現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。