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小型漁船安全規則 第四十七条 (小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)

第四十七条

この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。

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