(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項) 第四十七条 この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗