条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小型船舶安全規則
› 第九十一条
小型船舶安全規則 第九十一条 (逆流防止装置)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(逆流防止装置)
第九十一条
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第九十一条(逆流防止装置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第106条
← 第九十条(蓄電池室及び蓄電池箱)
小型船舶安全規則 目次
第九十二条(材料及び構造) →