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小型船舶安全規則 第九十二条 (材料及び構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(材料及び構造)

第九十二条

配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。

2配電盤には、回路の過電流を自動的にしや断できる装置を備え付けなければならない。

3発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。

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